■当カテゴリでは裁判・司法の基本をご紹介します。まずは三権分立と司法について紹介します。
■三権分立について
「三権分立」という言葉は、学生の頃社会の授業で耳にしたことがあるのではないでしょうか?
三権分立は、"権力分立"と言う事もあり、国家の権力を性質に応じて分けることを言います。
機関に分散させることによって、権力が1箇所に固まらないようにしたのです。
そうすることによって、機関でも1つの事項に集中できるし、不正のないようにお互いに監視し合うことができるのです。
「三権分立」の三権は立法権、行政権、司法権の3つの事をさしています。
立法権は「法を定立する権力」 、行政権は「法を執行する権力」、 司法権は「法を適用する権力」です。
立法権を立法府、行政権を行政府、司法権を裁判所に分担させることによって、三権分立が成立するのです。
三権の役割がはっきりとしているので、
1つの事項に集中することができるし、上手にバランスが取れているというわけなのです。
この三権にプラスして法律を伝達する権力として報道を加えると、四権分立になるわけです。